弁護士VS司法書士

2009年06月14日

債務整理の専門職による境界はややこしいです。
キチンと線引きすれば良いことなんですが。

訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理 の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。

 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090614-00000529-san-soci

法テラス  


Posted by ゴン999 at 22:35Comments(0)